中国からの撤退でトラブルにならないために
中国からの撤退でトラブルにならないために
中国には日本からも多くの企業が進出していますが、安易な進出や現地パートナーとのトラブル、日中関係悪化の影響などによって撤退に至ったケースは少なくありません。
判断には会社の解散や持分譲渡と言った選択肢がありますが、いずれの場合も中国企業の最高意思決定機関となる董事会の董事全員の承認が必要です。
この董事会の構成は出資比率によって決められるため、合弁会社の場合は必ずチャイナ側の董事が入るのですが、チャイナ側の董事が1名でも反対すれば持分譲渡や撤退ができません。
特に地方政府の傘下企業との合弁の場合は中央政府からの評価を気にする地方政府が事業継続を望むため、トラブルとなる場合が多いようです。
最終的にはチャイナの司法制度に基づく仲裁機関を活用することになりますが、チャイナ側の弁護士では中国側に有利な最低に持ち込まれることもあるため、日本から弁護士を呼ぶこととなり多大な費用が発生します。
このような問題を避けるためにも、設立前に撤退基準を明確にし、合弁契約書に記載しておくことが重要です。