練馬区で調停離婚の相談ならこの弁護士へ
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練馬区にお住まいの方の中には、夫婦間の協議で離婚がまとまらずに、裁判所への調停を検討しているケースがあるかもしれません。
いわゆる離婚調停と呼ばれるこの方法では、家庭裁判所へ申立を行い、調停委員と裁判官が立ち会う場で、解決を目指すことになります。
とはいえ、調停の申立には必要な書類も多く、手続きも複雑なため、素人の方ではなかなか難しいのが実情です。
例えば申立書の基本事項だけでも、自分と相手方の本籍や氏名そして住所など、色々と記入すべき項目があります。
その上、申し立ての趣旨という項目には希望する条件を、また申し立て理由の項目には居や別居の時期、さらに離婚したい理由を選択しなければなりません。
しかもこの申立書は、自分と相手側そして裁判所の3通分を準備する必要があります。
もちろん必要書類は申立書だけではありません。
3か月以内に発行した夫婦の戸籍全部事項証明書や、未成年の子供がいる場合には子についての事情説明書、さらに進行するにあたって参考にする照会回答書など、幾つもの書類を作成する必要が生じます。
調停の当日には相手と顔を合わせたくない、一人だけでは調停委員の話に流されてしまわないか心配、調停の結果に不満がある等、このようなケースもあり得ます。
そこでこの分野に詳しい専門家のサポートがあれば、力強い味方になるでしょう。
この点、練馬区に拠点を構えるこちらの弁護士なら安心です。
これまで数多くの事案を解決に導いており、信頼性や安心感は抜群。
最寄り駅から近い場所に事務所があるので、鉄道でも快適にアクセスできます。